岐阜県羽島市、瑞浪市、瑞穂市、大垣市、関市の水回り(キッチン、台所、お風呂、浴室、トイレ、台所)などの水道蛇口(混合水栓)部品交換や詰まり、漏水工事に対応した水道屋・業者です。

トイレのつまりや水漏れなど、水まわりのトラブルに即対応します。ミワックスジャパン

ご相談無料のフリーダイヤル
トイレのつまりや水漏れなど、水まわりのトラブルに即対応します。

水まわりのトラブル解決します

創業20年、実績と信頼の老舗水道業者ミワックス。 本格的な水まわりリフォームや設備工事まで、水まわりのプロにお任せください。

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羽島市・瑞浪市・瑞穂市・大垣市・関市でのサービスのご案内

ミワックスでは、羽島市・瑞浪市・瑞穂市・大垣市・関市エリアで以下のようなサービスをご提供しております。
水まわりのトラブル解決から水道工事・設備工事などの大規模な案件まで、水まわりのプロフェッショナル ミワックスにお任せください!

蛇口の水漏れ

蛇口の水漏れ

トイレつまり

トイレつまり

洗面所・台所のつまり

洗面所・台所のつまり

水道工事・設備工事

水道工事・設備工事

リフォーム

リフォーム

定期的な清掃・整備作業

定期的な清掃・整備作業

当社のサービスの特徴

創業20年の老舗水道業者です!

創業20年の老舗水道業者です!

20年以上の歴史の中で水まわりの知識と技術、ノウハウを積み上げ、お客様にとって最高のサービスをご提供できるよう努めてまいりました。
多数のお客様の大切な家の水まわりを任され、大変光栄に思っております。
これからも実績と経験を積み上げ、お客様がご自宅の水まわりを安心・安全にご利用できるように、常日頃からサポートさせていただきます。今後ともミワックスをよろしくお願いいたします。

多数の資格を保有。 /

当社は水道業者としての名に恥じぬよう、様々な指定免許や許可証を取得しております。また、リフォームや設備工事を行うための、通常の水まわりトラブル解決業務では必要のなさそうな建設業免許なども取得しております。
免許は会社の信頼の証でもあります。ぜひ安心して当社にご依頼ください。

悪質な水道業者にご注意ください。

近年、悪質な水道業者が増えているという報道がされるようになってきました。知識の浅い消費者につけこみ、水道局の名を利用して水道管や浄水設備の修繕という名目で、不当にお金を支払わせるような悪質な手口です。
当社は水道業者として、そのような行為を決して許しておりませんし、もちろんそのようなことはしないと誓っております。

ベテランの技術力

20年の実績をもとに、経験豊富なベテランスタッフが水まわりを確実に修理いたします。
他社が投げ出してしまった難しい修理工事を当社で引き受け、完全に修理したという実績も多数ございます。

丁寧な対応

また、お客様本位で考える当社は、接客態度にも余念がございません。
お客様が安心してサービスをご利用できるよう、日ごろより接客態度を見つめ直し、気持ちよくご利用いただけるよう努めております。

専門家のアドバイス

その他、専門家ならではの有意義なアドバイスを多数ご提供いたします。
例えば、修繕時の保険適用に関するアドバイスや、リフォーム計画に関するアドバイスなどです。水まわりの専門家にお任せください。

水道用語「受水槽・貯水槽・高架水槽」って何?

受水槽とはマンションなどの地下や地上に設置する水道水を貯める水槽のことです。高架水槽とは屋上に設置する貯水槽のことで受水槽からポンプで水をくみ上げて供給します。貯水槽とは水を貯める設備を総称して呼ばれます。

●受水槽・貯水槽・高架水槽について

受水槽とはビルやマンション、アパートなどの地下や地上部分に設置され、水道水を引きこんで貯水するタンクの事を言います。水道本管から引きこまれた水は一旦受水槽で貯められた後、必要に応じて各部屋の水道栓まで水を供給します。高架水槽とはビルやマンションなどの屋上に設置された貯水槽のことで配水管から送られてきた水道水を受水槽で貯水し、ポンプを使って水をくみ上げるなどして各部屋の水道栓まで水を供給します。貯水槽とは水を貯める施設や設備のことを言います。主に受水槽や高架水槽などの設備を総称して貯水槽と呼ばれます。
このような受水槽や高架水槽などの貯水設備を経由する貯水槽水道を使用した建物や施設は、衛生管理が不十分であると水道水が汚染される可能性があります。定期的な清掃作業や衛生管理を怠ると受水槽や高架水槽内部に水垢や錆が発生して沈殿していたり、水槽の蓋が外れて雨水やごみ、虫などの混入や日光による藻の発生、更には給水管内部が腐食し赤水が出るなどの恐れがあります。
現在、水道法によって受水槽や高架水槽を年1回定期的に清掃し清潔に保つことや、貯水槽周囲の点検、水槽本体や内部の点検、通気管などの点検や、万が一異常があった場合の水質検査の実施などがあります。平成15年4月1日から水道法の一部が改正され、貯水槽の設置者に対する管理の責任が明確になり、同時に管理の徹底が義務付けられました。管理を怠った設置者には保険所からの指導を受けたり罰則が適用される場合もあります。